小型旅客船・遊漁船の船長さん/ 特定操縦免許制度が変わりました!
船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、2024年4月から特定操縦免許制度が変わりまた。 計画的に移行講習を受講し、2年間の経過措置期間中に免許の切り替え手続きを行いましょう。
移行講習について
令和6年3月31日以前に、旧制度の小型旅客船安全講習により特定操縦免許を受有されている方は小型旅客船・遊漁船の船長として引き続き乗船する場合は、令和8年4月1日以降は 新しい特定操縦免許が要ります。 一定の乗船履歴がある方は学科講習(移行講習)のみで新しい 特定操縦免許に切り替えが出来ますので、移行講習を受講されます事をお勧めします。
受講のお申し付けは、平成ボート免許教室へ